それぞれの業態にそれぞれの認定があります。
認定制度
1.認定を受けようとする事業者は、申請要件を満たした上で、機構が指定した審査・認定機関(業界団体)に、所定の申請書類等を提出します。
※申請には、審査・認定機関が定める所定の申請料がかかります。
2.提出された申請書類等をもに、審査・認定機関が現場確認やヒアリング等を行う事によって認定基準を満たしているかを判断し、認定の可否を決定します。
3.認定・審査機関による審査結果を機構が認証し、最終的に認定事業者(店舗)として認定されます。
※認定事業者の認定には有効期間があり、6カ月ごとに更新が必要です。また、認定後に要件を満たさなくなった場合や法令違反等の一定の取り消し事由が発生した場合には、認定を取り消されることがあります。
安心安全の機構認定表示
飲食店、介護施設、理美容業、学習塾、病院、交通機関、健康産業等その他生活に関わるサービス事業を営む店舗・(大型)施設における感染症対策、安全環境の基準・指標(ガイドライン)を作り、普及・啓発活動を行う事を目的とした認定制度